所蔵美術品を売却した場合、所得税の申告義務が生じることがあります。申告義務が生じるケースを見てみましょう。
美術品売却金額に注意
美術品を売却する場合売却金額によって譲渡所得として確定申告の義務が発生する場合があります。30万円が基準となっております。1点売却でも1組売却でも30万未満になります。
売却額が30万円を超る場合
申告義務が生じます。
まとめて売却すると30万円を超えてしまう場合でも、1点ずつ売却することで売却額が30万円以下に抑えることができます。何点かある場合、1回の売却額を30万円未満に抑えるような組み合わせで売ることが大事です。
売却額が30万円未満の場合
申告義務はありません。
30万円未満に分割して売却すれば、何度売却しても申告する必要はありません。
30万円以上だった場合の申告手順
確定申告で申告します。
譲渡所得は、その年の事業所得、給与所得などの他の所得金額と合計して申告し、累進課税率によって税額が決まります。
差引ける費用があります。
差し引ける諸費用は、取得費(購入した時の金額)、仲介手数料、運搬費などです。
※注意点は、鑑定料は諸経費として計上できません。
短期譲渡と長期譲渡で変わる申告額
短期譲渡は、取得してから5年以内に、売却した場合です。
長期譲渡は、取得から5年を超えて、売却した場合です。
短期譲渡の計算式
譲渡収入ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額(上限50万円)
長期譲渡の計算式
【譲渡収入ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額(上限50万円)】÷2
※短期・長期両方が混在する場合、まず短期譲渡収入から上限50万円を控除し、50万円の控除枠が余っていたら、差額を長期譲渡収入分より控除できます。短期・長期合算で控除額上限50万円です。
※相続によって、取得した場合、被相続人(お亡くなりになった方)が、取得した時点を基準に5年を判断してください。
取得金額について
領収書があれば1番明確ですが、手帳や覚書など取得した日に記入した証明になるようなメモがあれば、大丈夫です。
取得金額がわからない場合は、みなし取得金額として、譲渡収入の5%が認められます。