減価償却 税金

美術品の減価償却条件おさらい

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美術品を節税に使えるのは日本のみです。
遠慮されているのか、税務調査が心配なのか、まだまだ利用が少ないように思います。合法的な節税制度ですので法人・自営業の皆様は是非積極的にご活用ください。
今回、おさらいとして国税庁のホームページに基づいて適用できる条件を抑えておきましょう。

減価償却資産の取得価格の上限、取得点数の上限は?

ちょも
いくらまで減価償却資産として認められるの?
たも
100万未満だよ。税込記帳なら税込100万円未満で税別記帳なら税別100万未満ということだよ。 この100万円未満の金額を取得価格って言うんだよ。
ちょも
取得価格ってなんか難しいけどなに?
たも
取得価格=購入代価+直接要した費用
購入代価は、引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税などその資産の購入のために要した費用なんだよ。
直接要した費用は、その資産を事業の用に直接要した費用って言うことで、額代や据付費などのことだね。
鑑定料などは認められていないよ。ここは注意が必要だね。で、全部ひっくるめて100万円未満ってことだよ。
ちょも
なるほど、で、点数はどうなの?
事務所などに常時飾れる枚数だけなの?掛け替えように倉庫にしまっておく分はだめなの?
たも
飾ってなくて倉庫に保管してある美術品でも維持管理されていて、いつでも展示可能な状態にあるものは認められているんだよ。基本上限はないけど常識の範囲ってことだね。(法基通7-1-3)
ちょも
「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」っていう条件があるけどどうなの?
たも
新品を購入した場合経年変化ってことで問題ないけど、古美術品のようなものはもともと時代の経過で古びているので微妙だね。なかなか判断が難しいところなので、原則は金額で判断するってことになっているよ。古美術品は税務署に問い合わせてみた方が無難かな。
ちょも
償却期間(法定耐用年数)は何年なの?
たも
室内装飾品のうち金属の彫刻など金属製のものは15年だよ。
金属以外の室内装飾品、例えば絵画・陶磁器・彫刻(金属製以外)などは8年だよ。

100万円以上でも償却資産として認められるケース

たも
取得価額が1点100万円以上である美術品等は原則、非減価償却資産だけど「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は、その取得価額が100万円以上であっても減価償却資産と認められるよ。新社屋を建てる時、ぜひ使ってもらいたい制度だね。
たも
会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであることが条件だよ。据付け型で移設することが困難ってことや当該用途にのみ使用されるってことも大事な要件だね。タイル壁画みたいに剥がして移動したら壊れるなんてのが典型的な例かな。

 

世界に例がない美術品で合法的に節税できる日本独自の先見性ある税法です。まだまだ使われていない感があります。積極的にご活用ください。

え?本当に?と前向きな方は、「国税庁美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」でご確認ください。税理士・会計事務所の方も是非おすすめしてください。

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