減価償却 税金

美術品等の減価償却資産の改正について変更点チェック

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美術品で節税対策

取得価格100万円未満(税込)であれば美術品を損金として減価償却することが認められます。

平成27年1月1日から美術品などを減価償却資産に認める基準が改正されました。平成27年1月1日以降に取得した美術品など適用されます。

「美術品など」は、絵画や彫刻等の美術品および工芸品をさします。どこが以前の解釈と変わったのか検証してみます。

 

改正前の減価償却資産に含んでよい美術品等の解釈

  • 美術関係の年鑑等に登録されている作者の作品でないこと。
  • 取得価格が1点20万円未満でありこと。

改正後の減価償却資産に含んでよい美術品等の解釈

  • 美術関係の年鑑等に掲載されていないことの条件が無くなりました。
  • 取得価格が1点100万円未満であることと上限価格の上方修正がありました。
  • 取得価格が1点100万円以上の美術品等であっても「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として認められることになりました。

※注意書きとして、取得価格が1点100万円未満の美術品であっても、「時の経過によって価値が減少しないことが明らかなもの」は、適用から除外することが記されています。

100万円未満まで取得金額が緩和されたのは、銀座柳画廊さんなどの積極な提案によるものと聞いております。感謝いたします。若手の作家にも朗報です。税金を理由にまとまったコレクションが霧散していく状況に歯止めをかけるためにも、相続税も検討してもらいたいですね。

 

「時の経過によって価値が減少しないことが明らかなもの」の判断基準は?

税務署に確認したところ、「実務としては、金額で判断することになります」とのことでした。

貴金属を主な材料に制作されているものなど(金の酒杯など)は、除外されます。

 

減価償却資産として計上できる点数の制限はあるのか?

気になる点です。税務署の判断によると点数制限は「無し」とのことです。資産として正しく管理されていれば大丈夫です。絵画いえば、飾ってなくても、資産計上できます。もちろん、売却した時点で利益が出れば収益金として計上しなくてはなりません。

 

取得価格100万円以上で、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」の判断基準は?

  • 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の人が利用する場所の装飾用や展示用として取得したものであること。(入場料、拝観料など有料の場所はだめです。)
  • 移設することが困難で当該用とのみに使用されることが明らかであるもの。
  • 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

国税庁では、例示として、減価償却資産として認めるには、この3項目に該当することが必要と言っています。また、この例示に当たらない場合であっても、設置されている実態を踏まえて総合的に判断するとしています。

ビル建設ラッシュの感がある東京ですが、この改正を規制ではなく積極的な認知の根拠として、多くの美術品がビル内に設置され、豊かな空間になればいいですよね。

 

償却期間は?

償却期間は、絵画、陶器などは、8年です。彫刻など金属作品は、15年となります。

 

国税庁のホームページのQ&Aから抜粋し、解説いたしました。

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